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防炎について
防炎カーテン・防炎ラベルについて
消防法で防炎物品を使用しなければならないところ(防炎ラベルが必要なところ)
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根拠法令
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防炎防火対象物等の建築物
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消防法第8
条の3第1項
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高層建築物(高さ31メートルを超える建築物) |
| 地下街 |
| 消防法施行令 別表第1 |
(1)
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イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場 |
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(2)
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| イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ |
遊技場又はダンスホール |
| ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
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(3)
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イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店 |
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(4)
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百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
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(5)
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イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
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(6)
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| イ |
病院、診療所又は助産所 |
| ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 |
| ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
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(9)
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イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
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(12)
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ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
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(16)
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複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの |
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(16
の
3)
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建築物の地階(16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| 注: |
(2)ハ及び(5)イ「その他これらに類するもの」については、平成15年10月1日現在、当該場所においてすでに使用され、引続き使用される防炎対象物品は、平成17年10月1日までの間は適用外である。ただし、平成15年10月1日以降においては防炎対象物品の取替え、又は新たに使用する防炎対象物品は防炎性能を有するものであること。 |
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消防法
施行規則
第4条の3
第1項
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工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの
| 1 |
建築物(都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに付属するものを除く。) |
| 2 |
プラットホーム上屋 |
| 3 |
貯蔵槽 |
| 4 |
化学工業製品製造装置 |
| 5 |
前2号に掲げるものに類する工作物 |
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